留学後の大学進学
| Q.留学はしたいがさて、帰国後の進学はどうするのか?どうなるのか? |
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| 学校教育法施行規則(第69条)により、海外の学校を含む12年の中等教育を終了していれば 日本国内の大学の受験資格は認められます。 ▼ココに注目!!
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| Q.大学受験の方法は? |
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| ●一般試験 他の学生と全く同じ方法で大学の受験要綱にそって受験する(センター試験などを利用) ●帰国子女制度 海外学校卒業者・留学経験者に対して受験方法が特別にある。 ※7、8年前は保護者の勤務などに伴い海外の学校に通い帰国したものを対象としていたが 近年は私費留学(単身留学)を行った生徒にも適応する学校が増えた。 しかし、各大学で受験資格に保護者に伴い留学か単身留学かは可又は不可と定義しているので 受験希望大学に問い合わせる事。 帰国子女の呼称を海外学校卒業者などと改めている学校も多い。 ●AO方式受験 スポーツ等の活躍や個人的に活躍している事を自己推薦して、受験する方法の三通りの受験が可能。 国立・公立・私立大学、又どんな学部を受験するかで受験資格・受験科目は違ってくる。 |
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| Q.具体的な事例は? |
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| ●上智大学 (比較文化) 受験資格: 高校卒業者。帰国子女制度の試験はない。海外の在籍は問わない。 書類選考で合否:SAT1・TOEFLのスコアの提出。在籍校の3名の推薦状。500wordぐらいの英文エッセイを提出。 ※センター試験は不要。 ●上智大学 (経済学部) 受験資格: 帰国子女の定義がある。高校での在籍期間が2年以上を修了している事。 受験科目: 書類・試験(産業社会に関する基礎的学力試験・英語を含む)・面接 提出書類: 学校の願書一式・高校の在籍証明書・成績証明書 TOEFL・SATの提出(TOEFL500コンピューターベース173以上必要) ※現地での統一試験・IELT結果は使用できない。 ●立命館大学 (経済学部) 受験資格: 帰国子女の定義がある。高校3学年の課程の2学年を修了している事 受験科目: 外国語より1科目受験(英語1科目で受験可)・小論文・面接 ※センター試験は不要。 提出書類: 学校の願書一式・中学校・高校の成績証明書(在籍が確認できない場合は在籍証明書) ●横浜国立大学 (経済学部) 受験資格: 帰国子女の定義がある。高校での在籍期間が2年以上を修了している事 受験科目: 書類・小論文・面接 ※センター試験は不要。 提出書類: 学校の願書一式・中学校・高校の成績証明書(在籍が確認できない場合は在籍証明書)現地での統一試験結果を提出。 TOEFL・SATの提出。 注: 大学やその学部によって合格基準はさまざまであると言えよう。 大学合格基準は公開されていないため大学の真意は理解できないのが現状である。 ・留学先での在籍期間の成績や統一試験を重視する。 ・各大学が実施する試験(学科試験・小論文・面接)を重視する。 ・先の2つを総合的に判断する。 |
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